福岡県 飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正

飲酒運転撲滅啓発中の平野綾菜毎日暑いですね
水分補給してますか❓

8月25日は飲酒運転撲滅の日‼️
思わず美味しいお酒も進みがちですが、運転とお酒は別で‼️もう皆さんお分かりですよね

ここでもう一度気を引き締めて、ゼロを実現しましょう‼️

ところで、令和2年福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例の一部改正について、皆さんはご存知ですか❓

福岡県で深刻な状況にある飲酒運転の撲滅を図るため、平成24年に、全国初・罰則付きの「福岡県飲酒運転撲滅運動の推進に関する条例」が議員提案により制定され、平成27年には、飲酒運転検挙者全員にアルコール依存症の受診等を義務化するなど飲酒運転撲滅の取組を強化する条例改正が行われました。
 しかしながら、飲酒運転による事故件数が下げ止まりを見せるなど、いまだ飲酒運転の撲滅には程遠い現状にあることから、県議会において、更なる撲滅運動の強化と県民の意識改革を推進するため、違法な飲酒運転でありながらアルコール濃度が基準値未満であったため検挙に至らなかった人についても指導の対象とする等を内容とする条例の見直しが行われ、令和2年6月19日に一部改正条例が公布されました。
 県民、事業者、行政などが一丸となって飲酒運転のない県民が安心して暮らせる社会をつくりましょう‼️

主な改正内容は以下の通りです。

1 アルコール依存症受診・治療への誘導の強化

(1) 飲酒運転者のうち基準値未満のため検挙されず「警告」にとどまった者(準違反者)に対する行政指導の新設

* 飲酒運転者のうち基準値(※)未満の警告を受けて5年以内に検挙された者と検挙されて5年以内に警告を受けた者に対しても、2回検挙された者と同様に受診命令の対象とする(第8条第4項、第5項)
* ※ 基準値:身体に保有するアルコールの程度が呼気1リットルにつき0.15ミリグラム以上
* 警告(初回)を受けた者に飲酒行動に関する指導を受ける努力義務等を新設(第8条の3)

(2) アルコール依存症受診・治療への誘導

* 初回検挙者のうち特にアルコール依存症の疑いが強い者を受診命令の対象とする(第8条の2第3項)
* 受診・治療支援のための助成措置(公費負担)を規定(第9条の2第1項)

2 「見逃さない」県民意識づくり

(1) 飲酒運転撲滅スローガンの変更

飲酒運転への通報義務の定着を図るため飲酒運転撲滅スローガンに「そして見逃さない」を加える(第1条、第3条、第7条)
「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない、そして見逃さない」

(2) 県民の飲酒運転通報義務の強化

飲酒運転を見かけたときの警察への110番通報の努力義務を義務化する(第7条第3項)

3 県民意識の醸成対策の強化

(1) 市町村の取組の促進

県から市町村に対して計画策定や条例制定等による継続的取組を要請する(第5条の2)

(2) 違反者等の同居家族等への協力依頼

県が違反者等に対し指導等を行う際に、同居の家族等への協力を依頼する(第12条第3項)

(3) 県職員の自覚の喚起

飲酒運転を行った県職員に対して県や事業者が実施する飲酒運転撲滅に関する研修等への協力を要請する(第14条第2項)

4 事業者の責務等の強化と具体化

(1) 飲酒運転検挙者に関する事業者等への通知範囲の拡大

通勤・通学途上の飲酒運転に加えプライベート時の飲酒運転についても再発防止の取組を進めるために事業者等に違反事実を通知(第16条第3項、第4項)

(2) 飲食店事業者等の啓発・防止措置に関する義務の強化

飲食店入居ビル所有者のポスター等の啓発文書掲示努力義務を規定(第18条第1項)
駐車場非設置飲食店にも飲酒運転防止措置努力義務を規定(第18条第2項)
酒類販売業者の全従業員に飲酒運転啓発文書掲示・防止措置努力義務を規定(第22条)

(3) イベント主催者の責務の新設

酒類を提供するイベント主催者に対する啓発文書掲示・防止措置努力義務を規定(第20条の2)

(4) 飲食店、タクシー事業者、運転代行業者等の通報訓練努力義務

飲食店、酒類販売業者、駐車場所有者、タクシー事業者、運転代行業者等の飲酒運転110番通報訓練を実施する努力義務を規定(第24条第3項)

詳しくは福岡県のホームページをご覧ください。
https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/inshujoureikaisei2020.html

一日も早い飲酒運転ゼロの安心安全な街実現を願って…心に留めて、大切な人に教えてあげてくださいね!

8/25に飲酒運転撲滅を願った動画を公開予定!
はーとふる 最新情報は Instagram をぜひチェックしてみてくださいね!

HEART-FULLメンバーの画像